事故により左ガレアッチ骨折を負ったご依頼者が、相手方保険会社の示談提案が適正かどうか弁護士に相談。低額だったため弁護士が交渉し、当初提示額より約2.8倍増額できた事案
- 公開日:
- 2023年6月1日
示談交渉後遺障害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
U.Yさん・20歳代・学生
- 受傷部位
- 上肢
- 後遺障害等級
- 併合12級
- 傷病名
- 左ガレアッチ骨折
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約740万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動二輪(被害者)
ご依頼者のU.Yさんは、青信号の交差点をバイクで直進したところ、対向車線から右折しようとした加害者車両と衝突しました。この事故により、U.Yさんは頚椎捻挫・左ガレアッチ骨折のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のU.Yさんは、後遺傷害等級併合12級に認定され、保険会社から示談金額の提示がなされた後、当事務所へご相談にこられました。当方で示談提示額を確認したところ、裁判基準よりも低い金額が提示されており、増額の見込みがありましたので、その旨をお伝えすると、ご依頼されることとなりました。
まず、示談内容については保険会社の事前提示額が裁判基準額よりも低額であったため、裁判基準額で請求し、交渉を行うこととしました。
しかし、過失割合について刑事記録を取り寄せて検討したところ、裁判になった場合、保険会社からの提案よりもU.Yさんに過失が不利に認定される可能性がありました。
交渉で合意した方がU.Yさんに有利になる可能性が高かったため、交渉での合意成立に向けて尽力することとしました。
相手方保険会社との交渉にあたり、保険会社からの提案は、後遺傷害等級12級の自賠責保険部分のみの額(224万円)での提案でした。適正な金額を獲得すべく、裁判基準に引き直して請求・交渉したところ、後遺障害部分の賠償額を大幅に増額することができました。
傷害慰謝料についても、裁判基準に基づいて請求したところ、相手方は、通院実日数の3.5倍を修正通院期間として主張してきました。たしかに、通院が長期化し、通院頻度が極めて低い場合などは、通院実日数の3倍程度を修正通院期間とすることもあります。しかし本件の場合、通院期間が長期化しているとは必ずしも言えない事案でした。
主張の根拠となる資料を提示し、実際の通院期間で主張した結果、傷害慰謝料について請求額満額で示談することができました。
こうして、総額で約480万(自賠責保険を含む)示談金を増額することができました。
弁護士による事例総括
交通事故の被害にあった際、保険会社から提示された金額でそのまま示談してしまう方は多いと思います。しかし、本件のように弁護士へ依頼することにより、示談金が増額することが多くあります。
特に、本件のような重傷事故の場合、保険会社からの提案額と獲得しうる金額の差も大きくなりがちですので、示談金額の妥当性を弁護士にみてもらったほうがよいでしょう。
本件は、示談提案後に来所・相談いただきましたが、弁護士費用特約がある場合、いつご依頼されても基本的に弁護士費用はかかりません。お早めにご相談いただければ保険会社とのやりとりの窓口となることもできますし、後遺障害申請を弁護士がすることも可能です。
本件のような重傷交通事故の被害者になった場合、被害者の方の精神的・肉体的苦痛は計り知れないものがあり、適切な賠償額を獲得すべきです。交通事故の被害にあってお困りの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。