後遺障害5級の主な症状や慰謝料の相場について
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event_repeat最終更新日:2023年07月07日
等級別による後遺障害の内容について交通事故による後遺障害について
交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害5級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。
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後遺障害5級の認定基準について
後遺障害5級は、障害の部位や内容によって、1号から8号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に79%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。
目の障害(5級1号)
後遺障害の内容 |
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1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
認定基準 |
片眼について失明(眼球を亡失・摘出したもの、明暗を弁じ得ないもの又はようやく明暗を弁ずることができる程度のもの)し、もう一方の眼の矯正視力が、万国式試視力表による視力検査(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査)で0.1以下になったもの |
神経系統の障害(5級2号)
後遺障害の内容 | |
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
認定基準 | |
高次脳機能障害 (器質性精神障害) |
高次脳機能障害のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの。 以下のものが該当する。 a 4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力)のいずれかに1つの能力の大部分が失われているもの b 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの |
身体性機能障害 | 脳の損傷による身体性機能障害のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの。 以下のものが該当する。 a 軽度の四肢麻痺が認められるもの b 中等度の片麻痺が認められるもの c 高度の単麻痺が認められるもの |
脊髄損傷 | 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの 以下のものが該当する。 a 軽度の対麻痺が認められるもの b 1下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
外傷性てんかん | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作、又は、意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作であるもの |
失調・めまい・ 平衡機能障害 |
著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
胸腹部臓器の障害(5級3号)
後遺障害の内容 | |
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胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
認定基準 | |
呼吸器の障害 | 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内(37Torr〜43Torr)にあるもの |
小腸の障害 | 人工肛門を造設したもののうち、小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの |
小腸皮膚瘻(ろう)を残すもののうち、瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもので、漏出により小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | |
大腸の障害 | 人工肛門を造設したもののうち、大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの |
大腸皮膚瘻(ろう)を残すもののうち、瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するもので、漏出により大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | |
泌尿器の障害 | 非尿禁制型尿路変更術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの |
上肢の障害
5級4号・6号は上肢の障害です。
5級4号
後遺障害の内容 |
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1上肢を手関節以上で失ったもの |
認定基準 |
片腕について、 a 肘関節と手関節の間において切断したもの b 手関節において、橈骨及び尺骨(前腕の2本の骨)と手根骨(前腕と指骨の間にある8つの骨)を離断したもの |
5級6号
後遺障害の内容 |
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1上肢の用を全廃したもの |
認定基準 |
片腕の3大関節(肩関節・肘関節・手関節)全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したもの。 上腕神経叢の完全麻痺(上肢を支配する神経の神経根が脊髄から引き抜けてしまう等して損傷し、運動機能と感覚機能の両方が失われた状態)を含む。 |
下肢の障害
5級5号・7号・8号は下肢の障害です。
5級5号
後遺障害の内容 |
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1下肢を足関節以上で失ったもの |
認定基準 |
片脚について、 a 膝関節と足関節の間において切断したもの b 足関節において、脛骨及び腓骨(すね部分の2本の骨)と距骨(足部分とすね部分をつなぐ骨)を離断したもの |
5級7号
後遺障害の内容 |
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1下肢の用を全廃したもの |
認定基準 |
片脚の3大関節(股関節・膝関節・足関節)の全てが強直したもの。 なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものも含まれる。 |
5級8号
後遺障害の内容 |
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両足の足指の全部を失ったもの |
認定基準 |
両足の足指の全部を、中足指節関節(足指の付け根側の骨)から失ったもの |
後遺障害5級に関する慰謝料の相場
後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。
後遺障害5級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、618万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。
加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、618万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。
もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。
一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、5級の場合、1400万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。
そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。
後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。
交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください
この記事の監修
交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。
弁護士三浦 知草
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上野法律事務所
- 東京弁護士会
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