交通事故に関する解決事例 82

ご依頼者の治療中に受任したことで、示談交渉に最初から関与し、主婦としての休業損害から裁判基準での慰謝料の支払いを含め、適正な金額で早期に示談解決した事案

担当弁護士
村田 羊成

S.Yさん・40歳代・主婦

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
左手関節捻挫
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
150万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動二輪/自動二輪(被害者)

ご依頼者のS.Yさんは、道路を走行中、加害車両に後ろから追突されました。この事故により、S.Yさんは頚椎捻挫・左手関節捻挫などのケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のS.Yさんは、治療段階の中で、保険会社から適正な賠償を受けられるのか不安を覚え、相談に来られました。

弁護士は、丁寧にS.Yさんの事故後の経過をうかがい、損害賠償をどの範囲まで請求できるか、丁寧に検討していきました。

まず、本件のS.Yさんは専業主婦として、同居の家族のために家事労働に従事されている方でした。

被害者が主婦の方である場合、保険会社によっては、主婦の方には休業損害は生じないと主張してくることがあります。しかし、本件では、治療段階から受任させていただいていたので、その後の交渉段階の最初から、S.Yさんの事故後の症状、具体的な家事への支障等を考慮して、2か月分の休業損害を請求しました。

交渉の結果、保険会社は当方の請求に応じ、示談成立となりました。

弁護士による事例総括

仕事をしていない主婦の被害者の方の中には、休業損害を請求することができるのか、疑問を持たれるかもしれません。

しかし、交通事故の損害賠償額の算定においては、同居の家族のために行う家事労働も金銭的評価が可能と考えられ、事故による症状で家事労働に支障が生じる場合には、休業損害が発生すると考えられています。

具体的な主婦としての休業損害の算定には、いくつかの方法が存在し、事案によって異なる計算方法が採用されることもあります。

主婦としての休業損害について、どのように計算すればいいのか分からない、どの計算方法を採用すればよいのか分からないなど、休業損害について疑問があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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