低く算定されていた休業損害に対し弁護士が介入して再計算して交渉した結果、当初提示額より増額することで示談成立した事案
- 公開日:
- 2023年5月23日
示談交渉休業損害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
K.Rさん・30歳代・自営業
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約120万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Rさんは、交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注視の加害者車両に追突されました。この事故により、K.Rさんは頚椎捻挫のケガを負い、病院に通院しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Rさんは、治療終了後、保険会社からの示談案の提示を受け、当事務所へ相談、その後ご依頼いただくこととなりました。
弁護士が介入する前は、保険会社は事業所得者であるK.Rさんの休業損害について、前年の売上から経費を控除した後の純収入(所得金額)を基礎収入として算定していました。
そこで弁護士は、裁判例をもとに基礎収入の算定にあたって、前年の売上から固定経費を差し引かず、変動経費のみ差し引いた金額を基礎収入とすることを主張した結果、保険会社が当方の主張を認め、当初より増額した内容で示談を成立させることができました。
弁護士による事例総括
受任後、ご依頼者のK.Rさんの確定申告書類をもとに、売上から差し引く変動経費、売上から差し引かなくていい固定経費を分析し、事業所得者である被害者の基礎収入を算定しました。事業所得者の休業損害の計算においては、売上のうち、どの範囲までが基礎収入となるのか、やや複雑です。
保険会社の提案そのままだと、不利な計算が行われていることが多々ありますので、示談してしまう前に一度弁護士へ相談されることをおすすめします。