自転車同士の衝突事故で、自賠責基準で算定されていた慰謝料を裁判基準で算定して解決した事案
- 公開日:
- 2023年5月18日
示談交渉
- 解説弁護士
- 谷 靖介
N.Tさん・40歳代・会社員
- 受傷部位
- 下肢
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 右第一趾末節骨骨折
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約60万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自転車/自転車(被害者)
ご依頼者のN.Tさんは、自転車で道路を直進中、道路外から進入してきた加害者運転の自転車と衝突しました。N.Tさんは、この自転車事故により、下肢の末節骨を骨折するというケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のN.Tさんは、下肢の疼痛が治癒し、保険会社から示談案が提示された段階で当事務所へ相談にいらっしゃいました。
相談時に保険会社が提示した示談案を確認すると、慰謝料の算定基準として自賠責基準が用いられていました。
慰謝料の算定基準は、主に自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があり、多くのケースでは自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高くなります。
また、多くの事故類型について、過失割合の基準が設けられています。上記基準においては、基本的な過失割合のほか、飲酒運転の場合など修正要素が存在します。
本件では、保険会社は過失割合の修正要素を見逃しており、基本的な過失割合で交渉を進めようとしていました。担当弁護士が修正要素を指摘して交渉した結果、過失割合が有利な方向へ動く結果となりました。
その後の交渉で慰謝料は裁判基準で算定された金額で解決しました。また、過失割合を有利に修正して解決することができました。
弁護士による事例総括
保険会社が示談案を提示する場合、多くは任意保険基準での算定であり、自賠責基準での算定は多くありません。他方で、自賠責基準での算定の場合、裁判基準との差が大きいことがあります。
示談提案額が低いと感じたときは、自賠責基準で算定されているかもしれませんので、保険会社の提示した示談案に疑問や不安を感じたら、一度弁護士に相談されることをおすすめします。