過失割合に激しい争いがある事故について人身傷害保険金の請求を先行させ、その後裁判を行い過失0の場合と同等の賠償金を獲得することができた事案
- 公開日:
- 2023年5月18日
訴訟むちうち
- 担当弁護士
- 小湊 敬祐
B.Kさん・30歳代・アルバイト
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 訴訟
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約150万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のB.Kさんは、深夜に信号のない交差点を直進中、猛スピードで右折してきた加害者車両と衝突。B.Kさんは、衝撃により道路外にはじき出されてしまいました。幸いにも骨折等の重傷ではありませんでしたが、この事故により、頚椎捻挫(むちうち)からくる頭痛とめまいにより、しばらく働くことができない状態となりました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のB.Kさんは、この事故により仕事を継続することが難しくなり、勤めていた飲食店を退職し、ご実家で静養しながらの来所となりました。弁護士費用特約が付帯されていたため、治療中からサポートを開始させていただきました。
本件は、過失割合に激しい争いのあるケースでした。このため、示談交渉による解決は早期に見切りをつけ、裁判を提起することに。裁判提起に先立ち、B.Kさんご本人が加入していた自動車保険から、人身傷害保険金を先に受領するという選択を行いました。
過失割合についての争いが激しい事件の場合、示談交渉でスムーズな解決を図ることが難しいこともあります。こうした場合、裁判を行う前に、被害者の方ご自身が加入されている自動車保険に対し、人身傷害保険金の請求を行う、という方法があります。
被害者自身が加入している保険からお金をもらう、というと奇妙に思えるかもしれませんが、過失が認定されうる交通事故においては、必須の方法です。
現在の裁判では、被害者自身の保険から受け取った保険金は、自分の過失に充ててよい、とする取扱いが確立しています。細かな理屈は弁護士にお聞きいただければと思いますが、本件はまさに、人身傷害保険金を先行受領することのメリットが大きい事件でした。
この方針をとったことにより、B.Kさんが受け取る賠償金は、数十万円多くなりました。
なお、後遺障害等級は非該当となってしまいましたが、裁判によって無過失の場合と同等の賠償金を獲得することができました。
弁護士による事例総括
本件のポイントは、被害者自身の保険をうまく使った、という点にあります。
交通事故に弁護士費用特約が使えるケースが多いことは、以前よりも多くの方に知られるようになってきました。実際には、弁護士費用特約以外にも、「自分の保険を使って得する」場合はよく見られます。
ご自身が加入されている自動車保険の約款(やっかん)をご覧になったことのある方は、そう多くないと思います。事故に遭われた際は、ご自身の保険をうまく使うことができないかについても、弁護士に相談されるとよいでしょう。