家事労働の休業損害を主張して交渉した結果、約2倍の賠償金を獲得した事案
- 公開日:
- 2023年5月17日
示談交渉主婦(夫)休業損害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
G.Rさん・40歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頭部打撲
頚椎捻挫
頚部打撲
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約130万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のG.Rさんは、青信号の交差点で右折待ち停車していたところ、後ろから加害者車両に追突されました。この事故により、頚椎捻挫等のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のG.Rさんは、約7か月の通院の後、相手方保険会社から送付された示談提案が適正なのか疑問を持たれ、ご来所されました。
示談書を拝見したところ、傷害慰謝料の金額に増額の見込みがありました。また、お話を伺うと、お仕事はもちろん、家事への影響が大きかったとのことでした。
保険会社からの提案では、休業損害がお仕事の分について支払われていました。事故により家事への影響が大きかったとのことでしたので、事故による痛みで家事に具体的にどのような支障が生じたかをヒアリングし、家事労働の休業損害を請求しました。
兼業主婦の方の場合、収入額によっては家事労働について休業損害を請求した方が、より高額となる場合があり、本件はそうしたケースに当てはまるものでした。
また、傷害慰謝料についても、任意保険会社の低額な基準を基に計算されていたため、通院期間をベースとする裁判所基準に基づいて請求をしました。
保険会社と交渉の結果、当方の主張が反映され、大きく賠償額が増額する内容の和解を成立させることができました。
弁護士による事例総括
本解決事例は、兼業主婦の方のものです。兼業主婦の方の場合、収入金額によってはお仕事の休業分について休業損害を請求するよりも、家事労働に支障が出た部分について休業損害を請求する方が、賠償額が大きくなることがよくあります。
通常保険会社は、家事労働について休業損害を請求できることを教えてはくれません。また、知識はあったとしても、弁護士を通さずに請求するのは困難な面があります。
弁護士にご相談いただければ、家事労働について休業損害を請求した方がより高額な賠償金額となるかを判断し、実際の家事労働の状況から休業損害を請求していくことができます。
交通事故被害に遭われた兼業主婦の方で、保険会社から示談提案を受けた際は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。