相続トラブルの解決事例 16
相続トラブルの解決事例 16
本件は、母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の2人でした。母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談に来所されました。
ご相談を受けて、母親の遺産総額からご依頼者の遺留分を算定したところ、遺留分は侵害されていませんでした。しかしながら、相手方は、遺産総額と同程度の金額を生命保険金として受け取っていました。
そこで、当職からご依頼者に対して、生命保険金は原則として受取人固有の権利であり遺留分の基礎となる財産に含まれないが、例外的に遺留分の基礎となる財産に含まれる場合があることをお伝えしました。そして、当職が代理人となって、この例外的な主張をもとに相手方に対して遺留分侵害額を請求していくことになりました。
当職にて、相手方が取得した生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含まれることを前提として、ご依頼者の遺留分侵害額を請求しました。すぐに、相手方も代理人弁護士をつけたため、代理人弁護士と協議を行っていきました。協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続を経ることなく、協議で取得できることになりました。
本件は、被相続人の遺言でご依頼者の取得する財産に配慮がされていたため、遺産総額からはご依頼者の遺留分は侵害されていませんでした。しかし、遺留分を算定する際の基礎とする財産が変われば、取得できる遺留分も変わってきます。
本件のように遺産総額に比して生命保険金を多く受領している場合や、生前贈与を受けている場合には、必ずしも遺留分を算定する際の基礎となる財産が被相続人死亡時に残っていた財産とはなりません。
そのため、本来相手方固有の権利である生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含めて算定して遺留分を獲得でき、ご依頼者の納得のある解決ができました。
明らかな遺留分侵害にも関わらず相手代理人が提案に応じなかったため、弁護士が調停を申し立て、当方の主張が全面的に認められ解決した事案
被相続人が他の相続人にすべての財産を遺贈する遺言書を残していたため弁護士が遺留分を請求、ご依頼者の納得いくかたちで早期に解決した事案
被相続人の生前より全く交流のない他の親族との間でスムーズに協議を行い、適正な遺留分の提供を受けることができた事案
不自然な遺言内容に対して弁護士が作成経緯を調査し、紛争が拡大しないよう丁寧に和解調整を進めて適正な遺留分を確保した事案
母親の遺言内容に不自然な点が多いことから弁護士に遺留分侵害額請求を依頼、相続税調整もふまえた適正な遺留分を獲得できた事案
法定相続分を超える無理筋な遺留分請求に対し、弁護士が毅然と交渉拒絶の姿勢を示したことで解決に至った事案
被相続人の預金の無断引出しと相手方に全て相続させる旨の遺言があったため遺留分を請求、相手が無視したため弁護士が訴訟を提起し、ご依頼者が不利にならないよう先手で対応、金銭支払いで和解した事案
相手方からの開示資料だけに頼らず、遺産の調査をしっかり確認・分析し可視化したことで、ご依頼者の希望するかたちで解決できた事案