この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺言書は、被相続人の意思を尊重するための重要な制度です。
しかし、遺言によって特定の人へすべての財産が渡る内容になっていたとしても、配偶者や子どもなど遺留分が認められる相続人の権利まで自由に奪うことはできません。
例えば、
といった遺言書があった場合でも、遺留分権利者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。
なお、現在の制度では、遺留分を請求しても不動産などの財産そのものを取得するのではなく、金銭による支払いを求める制度となっています。
また、遺言書の内容や相続財産、生前贈与の有無によって、請求できる金額は変わります。
遺言書がある相続では、「遺言どおりにしなければならない」と思われがちですが、遺留分を請求できるケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、遺言書の内容や法的効力を確認したうえで、遺留分侵害額請求が可能かどうかを判断し、交渉や調停・訴訟までサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。