Q5.遺言書があっても遺留分は請求できますか?

A.はい。遺言書があっても、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

遺言書は、被相続人の意思を尊重するための重要な制度です。

しかし、遺言によって特定の人へすべての財産が渡る内容になっていたとしても、配偶者や子どもなど遺留分が認められる相続人の権利まで自由に奪うことはできません。

例えば、

  • 「全財産を長男に相続させる」
  • 「全財産を内縁の妻へ遺贈する」
  • 「すべての財産を慈善団体へ寄付する」

といった遺言書があった場合でも、遺留分権利者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。

なお、現在の制度では、遺留分を請求しても不動産などの財産そのものを取得するのではなく、金銭による支払いを求める制度となっています。

また、遺言書の内容や相続財産、生前贈与の有無によって、請求できる金額は変わります。

弁護士へ相談するメリット

遺言書がある相続では、「遺言どおりにしなければならない」と思われがちですが、遺留分を請求できるケースも少なくありません。

弁護士に相談すれば、遺言書の内容や法的効力を確認したうえで、遺留分侵害額請求が可能かどうかを判断し、交渉や調停・訴訟までサポートを受けることができます。

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