Q4.遺留分はどのくらいの割合になりますか?

A.遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

遺留分は、法定相続分とは異なる制度であり、法律で最低限保障される取り分です。

基本的な考え方は、次のとおりです。

  • 直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人である場合:遺産全体の3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子どもが相続人である場合など):遺産全体の2分の1

実際に各相続人が請求できる遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて計算します。

例えば、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が6,000万円だった場合は次のようになります。

  • 遺産全体に対する遺留分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 子どもの法定相続分:各1/4

その結果、基本的な遺留分の金額は次のとおりです。

  • 配偶者:1,500万円
  • 子どもA:750万円
  • 子どもB:750万円

もっとも、実際の遺留分の金額は、生前贈与や遺贈、相続財産の評価やその内容などを考慮して計算するため、単純な計算だけでは求められないケースも少なくありません。

弁護士へ相談するメリット

遺留分の計算では、法定相続分だけでなく、生前贈与や遺贈の有無、相続財産の評価方法などが問題となることがあります。

弁護士に相談すれば、遺留分の金額を適切に算定し、請求できる範囲や相手方との交渉について具体的なアドバイスを受けることができます。

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