この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分は、法定相続分とは異なる制度であり、法律で最低限保障される取り分です。
基本的な考え方は、次のとおりです。
実際に各相続人が請求できる遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて計算します。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が6,000万円だった場合は次のようになります。
その結果、基本的な遺留分の金額は次のとおりです。
もっとも、実際の遺留分の金額は、生前贈与や遺贈、相続財産の評価やその内容などを考慮して計算するため、単純な計算だけでは求められないケースも少なくありません。
遺留分の計算では、法定相続分だけでなく、生前贈与や遺贈の有無、相続財産の評価方法などが問題となることがあります。
弁護士に相談すれば、遺留分の金額を適切に算定し、請求できる範囲や相手方との交渉について具体的なアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。