この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分は、被相続人と特に密接な関係にある相続人の生活を保護するための制度です。
そのため、配偶者や子ども、一定の場合の直系尊属には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹は対象外とされています。
例えば、被相続人が遺言書で「全財産を友人へ遺贈する」と記載していた場合を考えてみましょう。
相続人が兄弟姉妹だけである場合には、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
一方、配偶者や子どもが相続人であれば、遺留分侵害額請求が認められる可能性があります。
また、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続人となるケースでも、兄弟姉妹に遺留分が認められていない以上、甥・姪にも遺留分は認められません。
「兄弟だから遺留分があるはず」と誤解される方は少なくありません。
遺言書の内容や相続人の構成によっては、遺留分以外の権利や手続きが問題となる場合もあります。
弁護士に相談すれば、遺留分の有無だけでなく、遺言書の有効性や他に取り得る法的手段についても適切なアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。