この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分が認められるのは、次の方々です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
例えば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、遺言によって一人の子どもだけに全財産を相続させたとしても、配偶者やもう一人の子どもは遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
また、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合には、その子ども(被相続人から見て孫)が代襲相続人となり、遺留分を請求できる場合があります。
なお、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った方は、遺留分も認められません。ただし、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った方の代襲相続人には遺留分はあります。
誰に遺留分が認められるかは、家族構成や相続関係によって判断が異なります。
前婚・再婚による子どもがいる場合や、養子縁組、代襲相続が関係する場合には、法的な確認が欠かせません。
弁護士に相談すれば、戸籍調査も含めて相続人を正確に確認し、遺留分を請求できるかどうかを判断することができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。