Q1.遺留分とは何ですか?

A.遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

被相続人(亡くなった方)は、遺言書によって「全財産を長男に相続させる」「内縁の妻へ全財産を遺贈する」といったように、財産の承継先を自由に決めることができます。

しかし、遺言の内容によっては、配偶者や子どもなどの近親者がまったく財産を受け取れなくなってしまうことがあります。また、亡くなる前に財産の大半が贈与されてしまっていることもあります。

そこで民法では、一定の相続人に対して、最低限保障される財産の取り分として「遺留分」が認められています。

例えば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と記載されていても、遺留分の権利を持つ他の相続人は、その侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。

現在の制度では、遺留分を請求すると、不動産などの財産そのものを取得するのではなく、原則として金銭で支払いを受ける「遺留分侵害額請求」という債権になります。

なお、すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。誰に遺留分が認められるかは、相続人の立場によって異なります。

弁護士へ相談するメリット

遺留分の有無や金額は、相続人の構成や遺産の内容、生前贈与の有無などによって変わります。

弁護士に相談すれば、遺留分を請求できるかどうかや、おおよその請求額について法的な観点からアドバイスを受けることができます。また、相手方との交渉や、調停・訴訟が必要になった場合にも一貫したサポートを受けられます。

遺留分のFAQ一覧に戻る