Q24.遺言書がある場合でも遺産分割協議はできますか?

A.はい。遺言書がある場合でも、一定の条件を満たせば遺産分割協議を行うことができます。

遺言書には、誰がどの財産を取得するかが記載されていることがあります。

その場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

しかし、次のようなケースでは遺産分割協議を行うことがあります。

  • 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合
  • 相続人全員と受遺者(遺言で財産を受け取る人)が合意し、遺言と異なる分け方を希望する場合
  • 遺言書に遺産の一部しか記載されていない場合

一方で、遺言の内容や種類によっては、遺産分割協議だけでは変更できないケースもあります。

また、遺言によって財産を受け取る人(受遺者)が相続人以外である場合などは、法律関係が複雑になることもあります。

さらに、遺言書があっても、遺留分が問題となる場合には、別途協議や法的手続きが必要になることがあります。

弁護士へ相談するメリット

遺言書がある場合には、その内容や法的効力を正しく確認したうえで手続きを進めることが重要です。

弁護士に相談すれば、遺言書に従うべきケースか、遺産分割協議が可能なケースかを判断し、遺留分への対応も含めて適切なアドバイスを受けることができます。

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