この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所へ申述を行い、相続に関する権利や義務を一切引き継がないことをいいます。
相続放棄が受理されると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。
一方で、次のようなケースは相続放棄とは異なります。
これらは法律上の相続放棄ではないため、その方も相続人として遺産分割協議に参加し、合意する必要があります。
なお、相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限があります。
相続放棄をした方が遺産分割協議に参加すべきかどうかは、正式な相続放棄が成立しているかどうかによって異なります。
弁護士に相談すれば、相続放棄と遺産分割協議の違いを整理し、それぞれの手続きを適切に進めることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。