Q23.遺産分割協議で相続放棄した人は参加する必要がありますか?

A.家庭裁判所で正式に相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所へ申述を行い、相続に関する権利や義務を一切引き継がないことをいいます。

相続放棄が受理されると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

一方で、次のようなケースは相続放棄とは異なります。

  • 「私は遺産はいらない」と口頭で伝えただけ
  • 遺産分割協議書に「財産を取得しない」と記載しただけ
  • 他の相続人へ「全部任せる」と伝えただけ

これらは法律上の相続放棄ではないため、その方も相続人として遺産分割協議に参加し、合意する必要があります。

なお、相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限があります。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄をした方が遺産分割協議に参加すべきかどうかは、正式な相続放棄が成立しているかどうかによって異なります。

弁護士に相談すれば、相続放棄と遺産分割協議の違いを整理し、それぞれの手続きを適切に進めることができます。

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