Q22.相続人同士の仲が悪くても遺産分割協議はできますか?

A.はい。相続人同士の関係が良くなくても、遺産分割手続を行うことは可能です。

もっとも、感情的な対立が強い場合には、当事者だけで話し合いを進めようとすると、かえって紛争が深刻化してしまうことも少なくありません。

例えば、次のような事情があるケースでは、協議が難航しやすい傾向があります。

  • 以前から兄弟姉妹の仲が悪い
  • 親の介護をめぐって不満がある
  • 生前贈与の有無について認識が異なる
  • 一部の相続人だけが財産管理をしていた
  • 相続人同士が長年連絡を取っていない

このような場合でも、遺産分割協議そのものを諦める必要はありません。

弁護士が代理人として各相続人と個別に連絡・交渉することで、当事者同士が直接顔を合わせることなく協議を進められるケースも多くあります。

また、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることで、調停委員を介して解決を目指すことができます。

弁護士へ相談するメリット

相続では法律上の問題だけでなく、家族間の感情的な対立が解決を難しくすることがあります。

弁護士が代理人となることで、相続人同士が直接やり取りする負担を軽減し、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めることができます。

また、交渉で解決しない場合には、そのまま調停や審判へ移行する際も継続してサポートを受けられます。

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