Q21.遺産分割協議をせずに放置するとどうなりますか?

A.遺産分割協議を長期間行わないと、相続手続きが進まないだけでなく、権利関係が複雑になり、将来のトラブルにつながるおそれがあります。

遺産分割協議には、原則として法律上の期限はありません。

しかし、「急いでいないから」と放置してしまうと、次のような問題が生じることがあります。

1. 不動産の売却や活用が難しくなる

遺産分割が終わっていない不動産は、相続人全員の共有状態となります。

売却や活用には相続人全員の協力が必要となるため、時間が経つほど手続きが難しくなることがあります。

2. 相続人が亡くなり、権利関係が複雑になる

協議をしないまま相続人が亡くなると、その方の相続人が新たに協議へ参加することになります(数次相続)。

結果として相続人の人数が増え、話し合いがさらにまとまりにくくなることがあります。

3. 相続人と連絡が取れなくなる

転居や海外移住などにより、相続人の所在が分からなくなったり、疎遠になったりすると、協議そのものが難しくなる可能性があります。

4. 相続登記などの手続きに支障が生じる

不動産を相続した場合は、相続登記が義務付けられています。

遺産分割協議がまとまらないと、手続きが進まず、結果として相続登記への対応にも影響することがあります。

5. 特別受益や寄与分の主張ができなくなる

相続発生日から10年以上経過すると、遺産分割調停や審判でこれらの主張が制限されることがあります。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割を先送りにすると、相続人や財産の状況が変わり、解決までにより多くの時間と費用がかかることがあります。

弁護士に相談すれば、相続人や相続財産を整理したうえで、早期の遺産分割に向けた交渉や、必要に応じて家庭裁判所での調停手続きまでサポートを受けることができます。

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