この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺産分割協議には、原則として法律上の期限はありません。
しかし、「急いでいないから」と放置してしまうと、次のような問題が生じることがあります。
遺産分割が終わっていない不動産は、相続人全員の共有状態となります。
売却や活用には相続人全員の協力が必要となるため、時間が経つほど手続きが難しくなることがあります。
協議をしないまま相続人が亡くなると、その方の相続人が新たに協議へ参加することになります(数次相続)。
結果として相続人の人数が増え、話し合いがさらにまとまりにくくなることがあります。
転居や海外移住などにより、相続人の所在が分からなくなったり、疎遠になったりすると、協議そのものが難しくなる可能性があります。
不動産を相続した場合は、相続登記が義務付けられています。
遺産分割協議がまとまらないと、手続きが進まず、結果として相続登記への対応にも影響することがあります。
相続発生日から10年以上経過すると、遺産分割調停や審判でこれらの主張が制限されることがあります。
遺産分割を先送りにすると、相続人や財産の状況が変わり、解決までにより多くの時間と費用がかかることがあります。
弁護士に相談すれば、相続人や相続財産を整理したうえで、早期の遺産分割に向けた交渉や、必要に応じて家庭裁判所での調停手続きまでサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。