Q20.相続人の一人が認知症の場合はどうすればよいですか?

A.相続人が認知症などにより判断能力を失っている場合は、原則としてそのまま遺産分割協議を行うことはできません。

遺産分割協議は、法律上の権利や義務に関する重要な手続きであるため、参加する相続人には内容を理解し、自ら判断できる能力が必要です。

認知症の症状が進み、遺産分割協議の内容を理解して判断することが難しい場合には、その方が署名・押印しても協議の有効性が問題となる可能性があります。

このような場合には、一般的に成年後見制度の利用を検討します。

成年後見人が選任されると、本人の利益を守る立場から遺産分割協議に参加し、必要な手続きを進めます。

一方で、認知症と診断されていても、症状の程度によってはご本人に一定の判断能力が認められるケースもあります。そのため、すべての場合で成年後見制度が必要になるわけではありません。

弁護士へ相談するメリット

判断能力の有無や成年後見制度の利用が必要かどうかは、個別の事情によって異なります。

弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な手続きについて助言を受けられるほか、成年後見開始の申立てが必要な場合のサポートも受けることができます。

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