この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺産分割協議は、法律上の権利や義務に関する重要な手続きであるため、参加する相続人には内容を理解し、自ら判断できる能力が必要です。
認知症の症状が進み、遺産分割協議の内容を理解して判断することが難しい場合には、その方が署名・押印しても協議の有効性が問題となる可能性があります。
このような場合には、一般的に成年後見制度の利用を検討します。
成年後見人が選任されると、本人の利益を守る立場から遺産分割協議に参加し、必要な手続きを進めます。
一方で、認知症と診断されていても、症状の程度によってはご本人に一定の判断能力が認められるケースもあります。そのため、すべての場合で成年後見制度が必要になるわけではありません。
判断能力の有無や成年後見制度の利用が必要かどうかは、個別の事情によって異なります。
弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な手続きについて助言を受けられるほか、成年後見開始の申立てが必要な場合のサポートも受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。