この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する法律行為です。そのため、「やはり納得できない」「気が変わった」といった理由だけでは、協議内容を取り消したり変更したりすることはできません。
ただし、次のような場合には、協議の取消しや無効が認められる可能性があります。
また、相続人全員が再度合意すれば、遺産分割の内容を変更できる場合があります。ただし、既に不動産の名義変更や預貯金の払戻しが完了している場合は、税務や第三者への影響も考慮する必要があり、手続きが複雑になることがあります。
協議書への署名後に「本当に有効なのか」「取り消せる可能性はあるのか」と悩まれる方は少なくありません。
弁護士に相談すれば、協議が有効かどうかを法的に検討し、必要に応じて相続人との再交渉や家庭裁判所での手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。