Q19.遺産分割協議書に署名した後で撤回できますか?

A.遺産分割協議書に署名・押印して協議が成立した後は、原則として一方的に撤回することはできません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する法律行為です。そのため、「やはり納得できない」「気が変わった」といった理由だけでは、協議内容を取り消したり変更したりすることはできません。

ただし、次のような場合には、協議の取消しや無効が認められる可能性があります。

  • 詐欺や強迫によって署名・押印した場合
  • 重大な錯誤(勘違い)があった場合
  • 相続人が一人でも参加していなかった場合
  • 相続人の判断能力が欠けた状態で協議を行った場合
  • 遺産分割協議書が偽造・変造されていた場合

また、相続人全員が再度合意すれば、遺産分割の内容を変更できる場合があります。ただし、既に不動産の名義変更や預貯金の払戻しが完了している場合は、税務や第三者への影響も考慮する必要があり、手続きが複雑になることがあります。

弁護士へ相談するメリット

協議書への署名後に「本当に有効なのか」「取り消せる可能性はあるのか」と悩まれる方は少なくありません。

弁護士に相談すれば、協議が有効かどうかを法的に検討し、必要に応じて相続人との再交渉や家庭裁判所での手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。

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