Q18.遺産分割協議で不動産を共有名義にするメリット・デメリットはありますか?

A.不動産を共有名義にすることは可能ですが、将来的なトラブルを避けるためには慎重に検討する必要があります。

例えば、相続人2人で実家を半分ずつ共有名義にする、といった分け方です。

一見すると公平に見えますが、共有名義にはメリットとデメリットの両方があります。

共有名義のメリット

  • 不動産を売却せずに残せる
  • 各相続人が持分を取得できる
  • 現時点では分け方を決めきれない場合の暫定的な方法として利用できる

共有名義のデメリット

  • 売却や大規模修繕には共有者全員の同意が必要
  • 固定資産税の負担割合で争いになることがある
  • 一人が住み続ける場合、使用方法や住めない相続人の不利益などでもめやすい
  • 共有者が亡くなると、その持分がさらに相続され、権利関係が複雑になる
  • 将来的に共有者同士の関係が悪化すると、不動産の活用が難しくなる

特に、兄弟姉妹で共有名義にした不動産は、次の世代へ相続されることで共有者が増え、管理や処分が困難になるケースが少なくありません。

そのため、可能であれば、

  • 一人が取得して他の相続人へ代償金を支払う(代償分割)
  • 不動産を売却して現金で分ける(換価分割)

といった方法が選ばれることも多くあります。

弁護士へ相談するメリット

共有名義が本当に適切かどうかは、不動産の価値、利用状況、相続人同士の関係などによって異なります。

弁護士に相談すれば、将来のリスクも踏まえたうえで、代償分割や換価分割を含めた最適な分割方法についてアドバイスを受けることができます。

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