Q17.相続人が海外に住んでいる場合でも遺産分割協議はできますか?

A.はい。相続人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議を行うことは可能です。

近年は、海外赴任や移住などにより、相続人の一部が外国に居住しているケースも増えています。

この場合でも、相続人全員が日本に帰国して手続きをしなければならないわけではありません。

通常は、

  • オンライン会議や電話で協議を行う
  • 遺産分割協議書を国際郵便で送付する
  • 各相続人が現地で署名する

といった方法で手続きを進めます。

ただし、日本国内に住所を設定している相続人と異なり、印鑑証明書を取得できない国もあります。

その場合には、現地の日本領事館・大使館で作成する署名証明書(サイン証明)や、現地の公証人による認証書類を利用することがあります。

また、書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳の提出を求められることもあります。

国によって必要書類や手続きが異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。

弁護士へ相談するメリット

海外在住の相続人がいる場合は、書類のやり取りや認証手続きなど、日本国内だけの相続よりも複雑になることがあります。

弁護士であれば、必要書類の確認や協議書の作成、海外在住の相続人との連絡調整までサポートできるため、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。

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