Q16.遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合はどうなりますか?

A.遺産分割協議が成立する前に相続人の一人が亡くなった場合、その方の相続人が代わりに協議へ参加することになります。

例えば、父親の相続について兄弟3人で話し合っていたところ、協議がまとまる前に長男が亡くなった場合、長男の配偶者や子どもなど、長男の相続人が長男の権利を引き継ぎます。

このように、相続手続きの途中でさらに相続が発生することを数次相続といいます。

数次相続が発生すると、

  • 新たに相続人調査が必要になる
  • 戸籍収集の範囲が広がる
  • 協議に参加する人数が増える
  • 権利関係が複雑になる

といった問題が生じることがあります。

また、亡くなった相続人が遺言書を残している場合や、その方の相続人の中に未成年者がいる場合には、さらに別の手続きが必要になることもあります。

そのため、相続人が高齢である場合や、協議が長期化している場合には、できるだけ早く遺産分割を進めることが重要です。

弁護士へ相談するメリット

数次相続が発生すると、誰が協議に参加すべきか、どのような戸籍が必要かなど、手続きが一気に複雑になります。

弁護士に相談すれば、相続関係を整理したうえで、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してサポートを受けることができます。

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