Q6.遺留分侵害額請求とは何ですか?

A.遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された相続人が、その不足分に相当する金銭の支払いを請求する制度です。

以前は、遺留分を請求すると、不動産などの財産について共有状態となる「遺留分減殺請求」という制度が採られていました。

しかし、2019年7月1日に施行された改正民法により、現在は「遺留分侵害額請求」へと変更されています。

この制度では、不動産や株式などを共有するのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することが原則です。

例えば、遺言書によって長男がすべての遺産を取得した場合でも、配偶者や他の子どもに遺留分が認められるときは、その長男に対して金銭の支払いを求めることができます。

請求の流れは一般的に次のようになります。

  1. 相続財産や生前贈与の内容を調査する
  2. 遺留分侵害額を計算する
  3. 相手方へ請求する(内容証明郵便などを利用することが一般的です)
  4. 話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟を検討する

なお、遺留分侵害額請求には時効があるため、請求できる期間を過ぎないよう注意が必要です。

弁護士へ相談するメリット

遺留分侵害額請求では、財産調査や評価、請求額の計算、相手方との交渉など、専門的な知識が必要になることが少なくありません。

弁護士に依頼すれば、適切な証拠を収集しながら請求を進めることができ、交渉で解決しない場合にも調停や訴訟まで一貫したサポートを受けることができます。

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