この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
以前は、遺留分を請求すると、不動産などの財産について共有状態となる「遺留分減殺請求」という制度が採られていました。
しかし、2019年7月1日に施行された改正民法により、現在は「遺留分侵害額請求」へと変更されています。
この制度では、不動産や株式などを共有するのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することが原則です。
例えば、遺言書によって長男がすべての遺産を取得した場合でも、配偶者や他の子どもに遺留分が認められるときは、その長男に対して金銭の支払いを求めることができます。
請求の流れは一般的に次のようになります。
なお、遺留分侵害額請求には時効があるため、請求できる期間を過ぎないよう注意が必要です。
遺留分侵害額請求では、財産調査や評価、請求額の計算、相手方との交渉など、専門的な知識が必要になることが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、適切な証拠を収集しながら請求を進めることができ、交渉で解決しない場合にも調停や訴訟まで一貫したサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。