Q7.遺留分はいつまで請求できますか?

A.遺留分侵害額請求の権利行使の意思表示には期限があります。原則として、「遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内」に請求しなければなりません。

遺留分は、いつまでも請求できるわけではありません。民法では、遺留分侵害額請求権の権利行使の意思表示について次の期限が定められています。

  • 相続の開始および遺留分が侵害されていることを知った日から1年間
  • 相続開始の時から10年間

最初の1年間は「消滅時効」、10年間は「除斥期間(権利行使ができなくなる期間)」とされています。

例えば、父が亡くなった後に「全財産を長男に相続させる」という遺言書の存在を知り、自分の遺留分が侵害されていることを認識した場合、その日から原則として1年以内に権利を行使する必要があります。

期限を過ぎると、原則として遺留分侵害額請求は認められなくなるため、早めに対応することが重要です。

また、権利を行使した証拠を残すため、一般的には内容証明郵便で請求の意思を伝える方法が多く用いられています。

弁護士へ相談するメリット

遺留分の請求期限は、いつから起算されるのかが争いになることもあります。

弁護士に相談すれば、時効が迫っている場合でも適切な方法で権利行使を行い、必要に応じて交渉や調停・訴訟まで迅速に対応することができます。

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