この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分は、いつまでも請求できるわけではありません。民法では、遺留分侵害額請求権の権利行使の意思表示について次の期限が定められています。
最初の1年間は「消滅時効」、10年間は「除斥期間(権利行使ができなくなる期間)」とされています。
例えば、父が亡くなった後に「全財産を長男に相続させる」という遺言書の存在を知り、自分の遺留分が侵害されていることを認識した場合、その日から原則として1年以内に権利を行使する必要があります。
期限を過ぎると、原則として遺留分侵害額請求は認められなくなるため、早めに対応することが重要です。
また、権利を行使した証拠を残すため、一般的には内容証明郵便で請求の意思を伝える方法が多く用いられています。
遺留分の請求期限は、いつから起算されるのかが争いになることもあります。
弁護士に相談すれば、時効が迫っている場合でも適切な方法で権利行使を行い、必要に応じて交渉や調停・訴訟まで迅速に対応することができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。