Q10.遺留分を請求されたら支払わなければなりませんか?

A.遺留分侵害額請求を受けた場合は、まず請求内容が法的に妥当かどうかを確認することが重要です。請求が認められる場合には、原則として遺留分侵害額を支払う必要があります。

遺留分侵害額請求が届いたからといって、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。

例えば、次のような点を確認する必要があります。

  • 請求した人に遺留分を請求する権利があるか
  • 請求期限(時効)を過ぎていないか
  • 遺留分の計算方法が正しいか
  • 生前贈与や遺贈の評価額が適切か
  • 相続財産に漏れや誤りがないか

請求内容を精査した結果、遺留分侵害額請求が法的に認められる場合には、侵害額に相当する金銭を支払う義務があります。

一方で、請求額が過大であったり、時効が完成していたりする場合には、請求の全部または一部を争うことができる可能性があります。

また、支払いは一括払いが難しい場合、当事者間で合意できれば、分割払いなど柔軟な解決方法を選択できる場合もあります。

弁護士へ相談するメリット

遺留分侵害額請求を受けた場合、対応を誤ると不要な支払いをしてしまったり、交渉が長期化したりするおそれがあります。

弁護士に相談すれば、請求内容の妥当性を法的に検証し、必要に応じて請求額の減額交渉や和解交渉を行うことができます。また、調停や訴訟に発展した場合も継続して対応を任せることが可能です。

遺留分のFAQ一覧に戻る