この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分侵害額請求が届いたからといって、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
例えば、次のような点を確認する必要があります。
請求内容を精査した結果、遺留分侵害額請求が法的に認められる場合には、侵害額に相当する金銭を支払う義務があります。
一方で、請求額が過大であったり、時効が完成していたりする場合には、請求の全部または一部を争うことができる可能性があります。
また、支払いは一括払いが難しい場合、当事者間で合意できれば、分割払いなど柔軟な解決方法を選択できる場合もあります。
遺留分侵害額請求を受けた場合、対応を誤ると不要な支払いをしてしまったり、交渉が長期化したりするおそれがあります。
弁護士に相談すれば、請求内容の妥当性を法的に検証し、必要に応じて請求額の減額交渉や和解交渉を行うことができます。また、調停や訴訟に発展した場合も継続して対応を任せることが可能です。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。