Q11.遺留分を放棄することはできますか?

A.はい。遺留分は放棄することができますが、相続開始前と相続開始後では手続きが異なります。

遺留分の放棄には、大きく分けて2つのケースがあります。

相続開始前に放棄する場合

被相続人が存命中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。これは、遺留分権利者の意思が不当に制限されることを防ぐためです。

例えば、親から「遺留分を放棄してほしい」と求められた場合でも、家庭裁判所の許可を得なければ、法的に有効な放棄とはなりません。

相続開始後に放棄する場合

相続開始後は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

遺留分侵害額請求を行わないという判断をしたり、相手方との合意により権利を行使しなかったりすること(債権の免除など)が可能です。

ただし、一度成立した合意を後から覆すことは難しいため、放棄する前には慎重な判断が求められます。

弁護士へ相談するメリット

遺留分を放棄すると、その後は原則として請求できなくなるため、判断には注意が必要です。

弁護士に相談すれば、放棄した場合のメリット・デメリットや、家庭裁判所での手続きの要否について具体的なアドバイスを受けることができます。

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