この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分の放棄には、大きく分けて2つのケースがあります。
被相続人が存命中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。これは、遺留分権利者の意思が不当に制限されることを防ぐためです。
例えば、親から「遺留分を放棄してほしい」と求められた場合でも、家庭裁判所の許可を得なければ、法的に有効な放棄とはなりません。
相続開始後は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害額請求を行わないという判断をしたり、相手方との合意により権利を行使しなかったりすること(債権の免除など)が可能です。
ただし、一度成立した合意を後から覆すことは難しいため、放棄する前には慎重な判断が求められます。
遺留分を放棄すると、その後は原則として請求できなくなるため、判断には注意が必要です。
弁護士に相談すれば、放棄した場合のメリット・デメリットや、家庭裁判所での手続きの要否について具体的なアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。