Q12.生前贈与も遺留分の対象になりますか?

A.はい。一定の生前贈与は、遺留分を計算する際の対象になる場合があります。

遺留分は、相続開始時の財産だけを基準に計算するわけではありません。

被相続人が生前に行った贈与についても、法律上の要件を満たす場合には、遺留分を算定するための財産に含まれます。

代表的な例としては、次のようなものがあります。

  • 相続人に対する特別受益にあたる生前贈与
  • 遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与
  • 一定期間内に行われた贈与

もっとも、すべての生前贈与が遺留分の対象になるわけではありません。

誰に対して、いつ、どのような目的で行われた贈与なのかによって判断が異なります。

また、贈与された不動産や株式などは評価方法が争点になることも多く、請求額の算定が複雑になるケースも少なくありません。

弁護士へ相談するメリット

生前贈与が遺留分の対象となるかどうかは、贈与の時期や内容、相続人との関係などを踏まえて判断する必要があります。

弁護士に相談すれば、贈与が遺留分算定の対象となるかを法的に検討し、必要な資料の収集や請求額の算定、相手方との交渉までサポートを受けることができます。

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