この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺留分は、相続開始時の財産だけを基準に計算するわけではありません。
被相続人が生前に行った贈与についても、法律上の要件を満たす場合には、遺留分を算定するための財産に含まれます。
代表的な例としては、次のようなものがあります。
もっとも、すべての生前贈与が遺留分の対象になるわけではありません。
誰に対して、いつ、どのような目的で行われた贈与なのかによって判断が異なります。
また、贈与された不動産や株式などは評価方法が争点になることも多く、請求額の算定が複雑になるケースも少なくありません。
生前贈与が遺留分の対象となるかどうかは、贈与の時期や内容、相続人との関係などを踏まえて判断する必要があります。
弁護士に相談すれば、贈与が遺留分算定の対象となるかを法的に検討し、必要な資料の収集や請求額の算定、相手方との交渉までサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。