この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺言書では、相続人だけでなく、相続人以外の方へ財産を遺贈することもできます。
例えば、次のようなケースです。
このような遺言であっても、配偶者や子どもなど遺留分を有する相続人の権利が侵害されている場合には、財産を受け取った相手(受遺者など)に対して遺留分侵害額請求ができることがあります。
ただし、請求できる相手や請求額は、遺言の内容や財産の取得状況などによって異なるため、個別の検討が必要です。
また、受遺者が相続人ではない場合には、交渉や手続きが複雑になることもあります。
相続人以外への遺贈では、請求の相手方や遺留分の計算方法が問題となることがあります。
弁護士に相談すれば、遺言書の内容や財産の状況を踏まえて請求の可否を判断し、受遺者との交渉や調停・訴訟まで一貫したサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。