Q13.相続人以外に財産を譲る遺言でも遺留分は請求できますか?

A.はい。相続人以外の方へ財産を譲る内容の遺言であっても、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

遺言書では、相続人だけでなく、相続人以外の方へ財産を遺贈することもできます。

例えば、次のようなケースです。

  • 内縁の配偶者へ全財産を遺贈する
  • 長年介護をしてくれた知人へ財産を遺贈する
  • 公益法人や慈善団体へ寄付する
  • お世話になった友人へ財産を遺贈する

このような遺言であっても、配偶者や子どもなど遺留分を有する相続人の権利が侵害されている場合には、財産を受け取った相手(受遺者など)に対して遺留分侵害額請求ができることがあります。

ただし、請求できる相手や請求額は、遺言の内容や財産の取得状況などによって異なるため、個別の検討が必要です。

また、受遺者が相続人ではない場合には、交渉や手続きが複雑になることもあります。

弁護士へ相談するメリット

相続人以外への遺贈では、請求の相手方や遺留分の計算方法が問題となることがあります。

弁護士に相談すれば、遺言書の内容や財産の状況を踏まえて請求の可否を判断し、受遺者との交渉や調停・訴訟まで一貫したサポートを受けることができます。

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