この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
現在の遺留分制度では、不動産そのものの持分を取得するのではなく、遺留分に相当する金銭を請求することが原則です。
そのため、例えば実家だけが遺産であり、その実家を長男が相続した場合でも、他の遺留分権利者は長男に対して金銭の支払いを求めることができます。
もっとも、不動産しか財産がない場合には、次のような問題が生じることがあります。
そのため、不動産相続では、不動産の評価方法や支払方法を含めた総合的な話し合いが重要になります。
不動産が中心の相続では、不動産評価や支払方法をめぐって紛争になることが少なくありません。
弁護士に相談すれば、不動産の適切な評価方法を踏まえて交渉を進めることができ、必要に応じて不動産鑑定士などの専門家と連携しながら解決を目指すことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。