この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分制度は大きく変更されました。
現在の遺留分侵害額請求では、不動産や株式などの財産そのものを取得するのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭(遺留分侵害額)の支払いを請求する仕組みとなっています。
例えば、遺言によって長男が実家を単独で相続した場合でも、他の相続人は実家の共有持分を取得するのではなく、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることになります。
もっとも、支払う側に十分な資金がない場合には、一括での支払いが難しいこともあります。
そのようなケースでは、当事者間の合意により分割払いを行ったり、裁判所が支払期限の猶予を認めたりする場合があります。
また、当事者双方が合意すれば、金銭以外の方法で解決することも可能ですが、その場合は個別の事情に応じた検討が必要です。
遺留分請求では、請求する側だけでなく、請求を受けた側も支払方法や金額について交渉が必要になることがあります。
弁護士に相談すれば、適切な請求額の算定や支払方法の調整、合意書の作成までサポートを受けることができ、将来の紛争を防ぎながら解決を図ることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。