Q22.遺留分請求と遺産分割協議は同時に進められますか?

A.はい。遺留分侵害額請求と遺産分割協議は、状況によっては同時に進めることができます。

遺産分割協議は、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を決めるための話し合いです。

一方、遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害された相続人が、侵害された分に相当する金銭の支払いを求める手続きです。

目的が異なるため、両方の問題が同時に生じるケースもあります。

例えば、次のような場合です。

  • 遺言書で一部の財産しか指定されておらず、残りの財産について遺産分割協議が必要な場合
  • 遺産分割協議を進めながら、遺言によって侵害された遺留分についても話し合う場合
  • 相続人全員で包括的な解決を目指す場合

もっとも、遺産分割協議の内容が遺留分の金額に影響することもあるため、双方をどのような順序で進めるかは慎重に検討する必要があります。

また、遺産の範囲や評価額について争いがある場合には、それぞれの手続きを調整しながら進めることが重要です。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議と遺留分侵害額請求が同時に問題となるケースでは、法律関係が複雑になりやすく、個別に対応するとかえって紛争が長引くことがあります。

弁護士に相談すれば、それぞれの手続きを整理したうえで、全体を見据えた解決方針を提案してもらうことができます。

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