この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をすると、その方は法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。
遺留分は、相続人に認められた権利であるため、相続放棄によって相続人の地位を失うと、遺留分侵害額請求を行うこともできません。
そのため、
といった点は、相続開始後の重要な判断となります。
なお、「遺留分の放棄」と「相続放棄」はまったく異なる制度です。
相続放棄:相続人としての権利・義務をすべて放棄する手続き
遺留分の放棄:遺留分だけを放棄する手続き
それぞれ要件や効果が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
相続放棄をするかどうかは、財産だけでなく負債の有無や遺留分の見込みなどを総合的に判断する必要があります。
弁護士に相談すれば、相続放棄と遺留分のどちらを優先すべきか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたアドバイスを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。