Q21.相続放棄すると遺留分も請求できなくなりますか?

A.はい。家庭裁判所で正式に相続放棄をすると、原則として遺留分も請求できなくなります。

相続放棄をすると、その方は法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。

遺留分は、相続人に認められた権利であるため、相続放棄によって相続人の地位を失うと、遺留分侵害額請求を行うこともできません。

そのため、

  • 財産はあるが借金もあるため相続放棄をするべきか
  • 遺留分を請求したいので相続放棄はしない方がよいか

といった点は、相続開始後の重要な判断となります。

なお、「遺留分の放棄」と「相続放棄」はまったく異なる制度です。

相続放棄:相続人としての権利・義務をすべて放棄する手続き
遺留分の放棄:遺留分だけを放棄する手続き

それぞれ要件や効果が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄をするかどうかは、財産だけでなく負債の有無や遺留分の見込みなどを総合的に判断する必要があります。

弁護士に相談すれば、相続放棄と遺留分のどちらを優先すべきか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたアドバイスを受けることができます。

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