この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
突然、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求を受けると、戸惑われる方も少なくありません。
しかし、請求されたからといって、直ちに相手の主張どおりの金額を支払う必要があるとは限りません。
まずは、次のような点を確認しましょう。
一方で、請求を無視し続けることも適切ではありません。
交渉がまとまらなければ、調停や訴訟へ発展する可能性があるため、早い段階で状況を整理し、対応方針を検討することが重要です。
請求内容を十分に確認せずに支払ってしまうと、本来より多く支払うことになるおそれがあります。
弁護士に相談すれば、請求内容や金額の妥当性を法的に検証したうえで、減額交渉や和解交渉を行うことができます。調停や訴訟になった場合も、継続して代理人として対応を任せることが可能です。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。