この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する郵便制度です。
遺留分侵害額請求では、法律上必ず内容証明郵便で請求しなければならないわけではありません。
しかし、口頭や通常の郵便では、後になって「請求を受けていない」と主張される可能性があります。
そのため、請求した事実を客観的に証明する方法として、内容証明郵便が広く利用されています。
また、遺留分侵害額請求には時効があるため、期限内に権利を行使したことを証明する資料としても重要です。
もっとも、内容証明郵便を送るだけで問題が解決するわけではありません。
その後の交渉や調停・訴訟を見据えて、請求内容を適切に整理しておくことが大切です。
内容証明郵便の文面によっては、相手方との交渉に大きな影響を与えることがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に適切な内容で内容証明郵便を作成できるだけでなく、その後の交渉や法的手続きまで一貫して対応してもらうことができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。