Q18.内容証明郵便は送った方がよいですか?

A.遺留分侵害額請求を行う場合は、内容証明郵便を利用することが一般的です。特に請求期限が迫っている場合には、有効な手段となります。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する郵便制度です。

遺留分侵害額請求では、法律上必ず内容証明郵便で請求しなければならないわけではありません。

しかし、口頭や通常の郵便では、後になって「請求を受けていない」と主張される可能性があります。

そのため、請求した事実を客観的に証明する方法として、内容証明郵便が広く利用されています。

また、遺留分侵害額請求には時効があるため、期限内に権利を行使したことを証明する資料としても重要です。

もっとも、内容証明郵便を送るだけで問題が解決するわけではありません。

その後の交渉や調停・訴訟を見据えて、請求内容を適切に整理しておくことが大切です。

弁護士へ相談するメリット

内容証明郵便の文面によっては、相手方との交渉に大きな影響を与えることがあります。

弁護士に依頼すれば、法的に適切な内容で内容証明郵便を作成できるだけでなく、その後の交渉や法的手続きまで一貫して対応してもらうことができます。

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