Q8.遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

A.相続人同士で合意できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を利用して解決を図ることになります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいる場合には、協議は成立しません。協議がまとまらない主な原因としては、

  • 不動産の評価額について意見が合わない
  • 特定の相続人が多く取得したいと主張している
  • 生前贈与(特別受益)の扱いでもめている
  • 被相続人の介護への貢献(寄与分)について意見が対立している
  • 相続人同士の感情的な対立がある

などが挙げられます。

話し合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

調停では、調停委員が双方の意見を整理しながら合意を目指します。

それでも合意に至らない場合は、遺産分割審判へ移行し、裁判所が法律や事情を踏まえて遺産の分け方を判断します。

弁護士へ相談するメリット

調停や審判では、法的な主張や資料の提出が重要になります。

弁護士が代理人となれば、法定相続分だけでなく、特別受益や寄与分なども踏まえた主張・立証を行い、ご依頼者の利益を守るためのサポートを受けることができます。

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