Q9.相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればよいですか?

A.相続人の中に行方不明者がいる場合でも、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

遺産分割協議には、原則として相続人全員の参加と合意が必要です。

そのため、連絡が取れない相続人がいるからといって、その方を除外して協議を行うと、協議自体が無効となる可能性があります。

まずは、戸籍や住民票、戸籍の附票や住民票などを取得し、現在の住所を調査します。

それでも所在が分からない場合には、状況に応じて家庭裁判所で次のような手続きを利用することがあります。

  • 不在者財産管理人の選任
  • 失踪宣告(一定の要件を満たす場合)

不在者財産管理人が選任されると、その管理人が家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議に参加できる場合があります。

なお、「連絡が取りづらい」というだけでは行方不明とはいえず、個別の事情に応じた対応が必要です。

弁護士へ相談するメリット

行方不明者が関係する相続では、家庭裁判所での手続きが必要となることが多く、専門的な知識が求められます。

弁護士であれば、住所調査から不在者財産管理人の選任申立て、遺産分割協議、相続手続きまで一貫してサポートできます。

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