Q10.遺産分割協議は電話やオンラインでもできますか?

A.はい。相続人全員が同じ場所に集まらなくても、電話やオンライン会議、メールなどを利用して遺産分割協議を進めることは可能です。

遺産分割協議には、「必ず全員が一か所に集まって話し合わなければならない」という決まりはありません。そのため、相続人が遠方に住んでいる場合や海外に居住している場合でも、電話やオンライン会議などを活用して協議を進めることができます。

また、実際には以下のような方法で進められることも少なくありません。

  • 電話やオンライン会議で話し合う
  • メールや書面で協議内容を確認する
  • 弁護士が各相続人と個別に連絡を取り、合意内容を調整する

もっとも、話し合いがまとまっただけでは手続きは完了しません。不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどの手続きでは、通常、相続人全員が署名(または記名)・押印した遺産分割協議書の提出が求められます。

そのため、協議書は郵送などで各相続人に回覧し、それぞれが署名・押印したうえで完成させるのが一般的です。

弁護士へ相談するメリット

相続人が全国各地に住んでいる場合や、当事者同士での連絡が難しい場合には、弁護士が窓口となることで、各相続人との連絡や合意形成を円滑に進めることができます。

リーガルプラスでも、来所が難しい方については、状況に応じてオンライン等を活用したご相談や打ち合わせに対応しています。

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