この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺産分割協議には、「必ず全員が一か所に集まって話し合わなければならない」という決まりはありません。そのため、相続人が遠方に住んでいる場合や海外に居住している場合でも、電話やオンライン会議などを活用して協議を進めることができます。
また、実際には以下のような方法で進められることも少なくありません。
もっとも、話し合いがまとまっただけでは手続きは完了しません。不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどの手続きでは、通常、相続人全員が署名(または記名)・押印した遺産分割協議書の提出が求められます。
そのため、協議書は郵送などで各相続人に回覧し、それぞれが署名・押印したうえで完成させるのが一般的です。
相続人が全国各地に住んでいる場合や、当事者同士での連絡が難しい場合には、弁護士が窓口となることで、各相続人との連絡や合意形成を円滑に進めることができます。
リーガルプラスでも、来所が難しい方については、状況に応じてオンライン等を活用したご相談や打ち合わせに対応しています。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。