Q11.遺産分割協議書には実印が必要ですか?印鑑証明書も必要ですか?

A.法律上、遺産分割協議書への実印の押印は必須ではありませんが、多くの相続手続きでは実印と印鑑証明書の提出が求められます。

民法上、遺産分割協議書の効力は実印か認印かによって決まるものではありません。

しかし、実務では、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどにおいて、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。

例えば、次のような手続きでは実印・印鑑証明書が必要になるケースが多くあります。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 証券口座の名義変更
  • 自動車の名義変更(手続き内容による)

なお、金融機関や手続先によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認することが大切です。

また、印鑑証明書は発行から一定期間以内のものを求められることがあります。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議書に不備があると、金融機関や法務局で手続きが受理されず、再度作成しなければならない場合があります。

弁護士に依頼すれば、必要書類を確認しながら、各種手続きで利用しやすい遺産分割協議書を作成することができます。

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