この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
民法上、遺産分割協議書の効力は実印か認印かによって決まるものではありません。
しかし、実務では、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどにおいて、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。
例えば、次のような手続きでは実印・印鑑証明書が必要になるケースが多くあります。
なお、金融機関や手続先によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認することが大切です。
また、印鑑証明書は発行から一定期間以内のものを求められることがあります。
遺産分割協議書に不備があると、金融機関や法務局で手続きが受理されず、再度作成しなければならない場合があります。
弁護士に依頼すれば、必要書類を確認しながら、各種手続きで利用しやすい遺産分割協議書を作成することができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。