Q12.遺産分割協議が終わった後は何をすればよいですか?

A.遺産分割協議が成立した後は、その内容に基づいて各種の相続手続きを進めます。

遺産分割協議書を作成しただけでは、財産の名義変更などは自動的には行われません。

協議終了後には、取得した財産に応じて次のような手続きを行う必要があります。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 株式・投資信託などの名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告・納付(必要な場合)
  • 各種契約や公共料金などの名義変更

特に不動産を相続した場合は、相続登記(相続による所有権移転登記)の申請が義務化されています。正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合には、過料の対象となる可能性があります。

また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行わなければなりません。

遺産の内容によって必要となる手続きは異なるため、漏れがないよう確認しながら進めることが大切です。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議後には、相続登記や預貯金の払戻し、相続税への対応など、多くの手続きが必要になります。

弁護士に依頼すれば、司法書士や税理士など他士業とも連携しながら、相続手続きを総合的にサポートできるため、ご自身で複数の専門家を探す負担を軽減できます。

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