この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続人同士で話し合いを行い、合意するだけであれば、遺産分割協議自体に費用はかかりません。
ただし、実際には次のような費用が必要になることがあります。
また、相続人が遠方に住んでいる場合には、郵送費や交通費などの実費がかかることもあります。
遺産分割協議で争いが生じ、家庭裁判所での調停や審判に進む場合には、申立手数料や郵便切手代などの費用も必要です。
相続財産の内容や相続人の状況によって、必要となる手続きや費用は異なります。
弁護士に相談すれば、事前に必要となる費用や手続きの見通しについて説明を受けられるため、安心して相続手続きを進めることができます。また、相続人間で争いが生じている場合には、交渉や調停・審判まで一貫したサポートを受けることが可能です。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。