Q7.遺産分割協議はやり直すことができますか?

A.遺産分割協議は、一度成立すると原則としてやり直すことはできません。ただし、一定の場合には変更や取消しが認められることがあります。

相続人全員が合意して成立した遺産分割協議は、法的な効力を持ちます。そのため、「やはり別の分け方にしたい」といった一方的な理由だけで内容を変更することはできません。

もっとも、次のようなケースでは、協議内容を見直せる可能性があります。

  • 相続人全員が再度合意した場合
  • 相続人が漏れていたことが判明した場合
  • 詐欺や強迫によって協議に応じた場合
  • 重大な錯誤(勘違い)があった場合

例えば、遺産分割協議後に新たな預貯金や不動産が見つかった場合は、その財産について改めて協議を行うことがあります。

また、相続人が一人でも漏れた状態で作成された遺産分割協議書は、原則として有効な協議とは認められません。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議のやり直しが可能かどうかは、事情によって判断が異なります。

すでに名義変更や預貯金の払戻しが完了している場合には、さらに複雑な法的問題が生じることもあります。弁護士であれば、協議を見直せる可能性や適切な対応方法を法的な観点から判断し、必要に応じて再交渉や法的手続きをサポートします。

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