この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続人全員が合意して成立した遺産分割協議は、法的な効力を持ちます。そのため、「やはり別の分け方にしたい」といった一方的な理由だけで内容を変更することはできません。
もっとも、次のようなケースでは、協議内容を見直せる可能性があります。
例えば、遺産分割協議後に新たな預貯金や不動産が見つかった場合は、その財産について改めて協議を行うことがあります。
また、相続人が一人でも漏れた状態で作成された遺産分割協議書は、原則として有効な協議とは認められません。
遺産分割協議のやり直しが可能かどうかは、事情によって判断が異なります。
すでに名義変更や預貯金の払戻しが完了している場合には、さらに複雑な法的問題が生じることもあります。弁護士であれば、協議を見直せる可能性や適切な対応方法を法的な観点から判断し、必要に応じて再交渉や法的手続きをサポートします。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。