この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
口頭で合意しただけでも遺産分割協議自体は、法的には成立する場合があります。
しかし、書面を作成していないと、
などのトラブルが生じる可能性があります。
また、多くの金融機関や法務局では、相続手続きを進める際に遺産分割協議書の提出が求められます。
例えば、
では、遺産分割協議書が必要となることが少なくありません。
遺産分割協議書には、通常、次のような内容を記載します。
内容に不備があると、金融機関や法務局で受理されず、再作成が必要になる場合もあります。
遺産分割協議書は、一度作成すると後から修正することが難しい場合があります。
弁護士に依頼すれば、法的に問題のない内容で作成できるだけでなく、不動産や預貯金の名義変更手続きまで見据えた実務的な内容に整えることができます。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、専門家の確認を受けることをおすすめします。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。