Q6.遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?

A.法律上、遺産分割協議書の作成が義務付けられているわけではありませんが、実務上は作成することを強くおすすめします。

口頭で合意しただけでも遺産分割協議自体は、法的には成立する場合があります。

しかし、書面を作成していないと、

  • 「そのような合意はしていない」
  • 「分け方が違う」
  • 「後から内容を変更したい」

などのトラブルが生じる可能性があります。

また、多くの金融機関や法務局では、相続手続きを進める際に遺産分割協議書の提出が求められます。

例えば、

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 株式など有価証券の名義変更

では、遺産分割協議書が必要となることが少なくありません。

遺産分割協議書には、通常、次のような内容を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 相続人全員の氏名
  • 財産の内容
  • 誰が何を取得するか
  • 相続人全員の署名・押印

内容に不備があると、金融機関や法務局で受理されず、再作成が必要になる場合もあります。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議書は、一度作成すると後から修正することが難しい場合があります。

弁護士に依頼すれば、法的に問題のない内容で作成できるだけでなく、不動産や預貯金の名義変更手続きまで見据えた実務的な内容に整えることができます。

将来の相続トラブルを防ぐためにも、専門家の確認を受けることをおすすめします。

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