Q5.相続人の一人が話し合いに応じない場合はどうすればよいですか?

A.相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合でも、適切な手続きを踏むことで解決できる可能性があります。

まずは、相手が話し合いに応じない理由を確認することが重要です。

例えば、

  • 財産の内容に納得していない
  • 感情的な対立がある
  • 忙しくて対応できない
  • 相続自体に関わりたくない
  • 連絡が取れない

など、事情はさまざまです。

当事者同士での話し合いが難しい場合には、弁護士が代理人として交渉することで、冷静な話し合いができるようになるケースも少なくありません。

それでも合意に至らない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。

調停では、中立的な立場の調停委員を介して話し合いを進めます。

調停でも合意できない場合には、最終的に裁判所が遺産の分割方法について判断を示す遺産分割審判へ移行することがあります。

弁護士へ相談するメリット

相続人同士で直接話し合うと、感情的な対立が深まり、解決まで長期間かかることがあります。

弁護士が代理人となれば、相続人との交渉や調停の申立て、裁判所での対応まで一貫して任せることができます。

また、法的根拠に基づいた提案を行うことで、円満な解決につながることもあります。

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