この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
遺産分割協議は、一部の相続人だけで進めることはできません。相続人が一人でも欠けている場合や、同意していない相続人がいる場合、その協議は無効となります。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
また、未成年者が相続人で親も共同相続人である場合には、利益相反の問題が生じるため、特別代理人の選任が必要になることがあります。
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用が必要になるケースもあります。
相続人の調査や法的手続きには専門的な知識が必要です。弁護士であれば、戸籍調査による相続人の確定から、必要に応じた特別代理人や成年後見制度の手続きまでサポートできます。
相続人が漏れたまま協議を進めるリスクを避けるためにも、早い段階で相談することをおすすめします。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。