Q4.遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりませんか?

A.はい。遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加し、全員が合意しなければ成立しません。

遺産分割協議は、一部の相続人だけで進めることはできません。相続人が一人でも欠けている場合や、同意していない相続人がいる場合、その協議は無効となります。

例えば、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 戸籍調査が不十分で相続人が漏れていた
  • 認知された子どもの存在が後から判明した
  • 相続人の一人と連絡が取れていないまま協議を進めた
  • 海外に住む相続人がいる
  • 未成年者や成年被後見人が相続人となっている

また、未成年者が相続人で親も共同相続人である場合には、利益相反の問題が生じるため、特別代理人の選任が必要になることがあります。

相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用が必要になるケースもあります。

弁護士へ相談するメリット

相続人の調査や法的手続きには専門的な知識が必要です。弁護士であれば、戸籍調査による相続人の確定から、必要に応じた特別代理人や成年後見制度の手続きまでサポートできます。

相続人が漏れたまま協議を進めるリスクを避けるためにも、早い段階で相談することをおすすめします。

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