Q3.遺産分割協議はいつまでに行えばよいですか?

A.遺産分割協議そのものに法律上の期限はありません。

そのため、相続開始から数年経ってから協議を行うこと自体は可能です。

しかし、期限がないからといって放置することはおすすめできません。

例えば、

  • 相続人が亡くなり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になる
  • 相続人同士の連絡が取りにくくなる
  • 不動産の管理や固定資産税の負担が続く
  • 相続財産の価値が変動する

といった問題が生じるおそれがあります。

また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。相続税が発生する可能性がある場合は、税が軽減される特例の適用のため、できるだけ早く遺産分割協議を進めることが重要です。

弁護士へ相談するメリット

協議が長期化すると、相続人同士の対立が深まるケースも少なくありません。弁護士が間に入ることで、法的な観点から整理しながら話し合いを進めることができ、早期解決につながる可能性があります。

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