この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
そのため、相続開始から数年経ってから協議を行うこと自体は可能です。
しかし、期限がないからといって放置することはおすすめできません。
例えば、
といった問題が生じるおそれがあります。
また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。相続税が発生する可能性がある場合は、税が軽減される特例の適用のため、できるだけ早く遺産分割協議を進めることが重要です。
協議が長期化すると、相続人同士の対立が深まるケースも少なくありません。弁護士が間に入ることで、法的な観点から整理しながら話し合いを進めることができ、早期解決につながる可能性があります。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。