Q2.遺産分割協議は必ず行わなければなりませんか?

A.相続人が複数いる場合は、原則として遺産分割協議が必要です。

相続人が二人以上いる場合、遺産の多くは相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。そのため、それぞれが自由に財産を処分することはできません。

例えば、不動産の名義変更や売却、預貯金の払い戻しなどを行うためには、誰が財産を取得するかを決める必要があります。

ただし、次のような場合には遺産分割協議が不要となることがあります。

  • 遺言書で財産の取得者が指定されている場合
  • 相続人が一人しかいない場合
  • 法律上当然に承継される財産のみである場合

もっとも、遺言書があっても対象外の財産が見つかった場合や、相続人全員が合意して遺言とは異なる分け方を希望する場合には、遺産分割協議が必要になるケースもあります。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割協議が必要かどうかは、遺言書の有無や財産の種類によって判断が異なります。誤った判断で手続きを進めると、名義変更や相続手続きができなくなることもあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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