この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続人が二人以上いる場合、遺産の多くは相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。そのため、それぞれが自由に財産を処分することはできません。
例えば、不動産の名義変更や売却、預貯金の払い戻しなどを行うためには、誰が財産を取得するかを決める必要があります。
ただし、次のような場合には遺産分割協議が不要となることがあります。
もっとも、遺言書があっても対象外の財産が見つかった場合や、相続人全員が合意して遺言とは異なる分け方を希望する場合には、遺産分割協議が必要になるケースもあります。
遺産分割協議が必要かどうかは、遺言書の有無や財産の種類によって判断が異なります。誤った判断で手続きを進めると、名義変更や相続手続きができなくなることもあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。