この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
亡くなった方(被相続人)の財産の多くは、相続が開始した時点では相続人全員の共有状態となります。そのため、不動産や預貯金、有価証券などを実際に誰が取得するかを決めるには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要です。
協議では、次のような内容を決めます。
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。この協議書は、不動産の名義変更や預金の解約など、多くの相続手続きで必要になります。
なお、相続人が一人でも欠けた状態で行った協議は無効です。そのため、戸籍を調査して相続人を正確に確定することが非常に重要です。
相続人の範囲や遺産の内容に不明点がある場合、誤った前提で協議を進めると、後からやり直しになることがあります。弁護士に相談すれば、相続人調査から遺産分割協議、協議書の作成まで一括してサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。