Q1.遺産分割協議とは何ですか?

A.遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの財産を取得するかを話し合って決める手続きです。

亡くなった方(被相続人)の財産の多くは、相続が開始した時点では相続人全員の共有状態となります。そのため、不動産や預貯金、有価証券などを実際に誰が取得するかを決めるには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要です。

協議では、次のような内容を決めます。

  • 不動産を誰が取得するか
  • 預貯金をどのように分けるか
  • 株式や投資信託の承継方法
  • 自動車や動産の分配方法
  • 代償金を支払うかどうか
  • 不動産を売却して現金で分けるかどうか

話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。この協議書は、不動産の名義変更や預金の解約など、多くの相続手続きで必要になります。

なお、相続人が一人でも欠けた状態で行った協議は無効です。そのため、戸籍を調査して相続人を正確に確定することが非常に重要です。

弁護士へ相談するメリット

相続人の範囲や遺産の内容に不明点がある場合、誤った前提で協議を進めると、後からやり直しになることがあります。弁護士に相談すれば、相続人調査から遺産分割協議、協議書の作成まで一括してサポートを受けることができます。

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