Q6.相続放棄は一度すると撤回できますか?

A.原則として、一度家庭裁判所で受理された相続放棄は撤回できません。

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されることで法的な効力が生じます。

そのため、

  • 「やはり財産を相続したい」
  • 「後から預貯金が見つかった」
  • 「思っていたより借金が少なかった」

といった理由があっても、原則として相続放棄を取り消したり撤回したりすることはできません。これは、相続関係の法的安定性を保つためです。

もっとも、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、法律上の特別な事情があるケースでは、例外的に取り消しが認められる可能性があります。

また、家庭裁判所がまだ相続放棄を受理していない段階であれば、申述を取り下げられる場合もあります。

相続放棄をする前には、財産や借金を十分に調査し、本当に相続放棄が適切か慎重に判断することが重要です。

弁護士へ相談するメリット

相続放棄は、一度受理されると原則としてやり直しができません。

弁護士に相談すれば、相続放棄をする前に財産調査や法的な見通しを確認し、後悔のない選択ができるようサポートを受けることができます。

相続放棄のFAQ一覧に戻る