この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されることで法的な効力が生じます。
そのため、
といった理由があっても、原則として相続放棄を取り消したり撤回したりすることはできません。これは、相続関係の法的安定性を保つためです。
もっとも、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、法律上の特別な事情があるケースでは、例外的に取り消しが認められる可能性があります。
また、家庭裁判所がまだ相続放棄を受理していない段階であれば、申述を取り下げられる場合もあります。
相続放棄をする前には、財産や借金を十分に調査し、本当に相続放棄が適切か慎重に判断することが重要です。
相続放棄は、一度受理されると原則としてやり直しができません。
弁護士に相談すれば、相続放棄をする前に財産調査や法的な見通しを確認し、後悔のない選択ができるようサポートを受けることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。