Q5.相続放棄をすると財産も一切受け取れませんか?

A.はい。相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。

相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。

そのため、次のような財産を受け取る権利も失います。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 現金
  • 株式や投資信託
  • 自動車
  • 貴金属や美術品

「借金だけ放棄して、預貯金だけ受け取る」といったことは原則としてできません。

また、相続放棄をした後に相続財産を処分したり、自分のものとして使用したりすると、相続を承認したものと判断されることあります。

そのため、相続放棄を検討している場合には、遺産に手を付ける前に専門家へ相談することをおすすめします。

なお、生命保険金や死亡退職金などは、契約内容や受取人の指定によっては相続財産に含まれない場合があり、相続放棄をしても受け取れるケースがあります。

弁護士へ相談するメリット

どの財産が相続財産に当たり、どの財産が受け取れるのかは、法律上の判断が必要になることがあります。

弁護士に相談すれば、相続放棄をした場合に受け取れるもの・受け取れないものを整理し、不利益が生じないよう適切な手続きを進めることができます。

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