この記事の監修
代表弁護士
谷 靖介
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。
相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。
そのため、次のような財産を受け取る権利も失います。
「借金だけ放棄して、預貯金だけ受け取る」といったことは原則としてできません。
また、相続放棄をした後に相続財産を処分したり、自分のものとして使用したりすると、相続を承認したものと判断されることあります。
そのため、相続放棄を検討している場合には、遺産に手を付ける前に専門家へ相談することをおすすめします。
なお、生命保険金や死亡退職金などは、契約内容や受取人の指定によっては相続財産に含まれない場合があり、相続放棄をしても受け取れるケースがあります。
どの財産が相続財産に当たり、どの財産が受け取れるのかは、法律上の判断が必要になることがあります。
弁護士に相談すれば、相続放棄をした場合に受け取れるもの・受け取れないものを整理し、不利益が生じないよう適切な手続きを進めることができます。
代表弁護士
Yasuyuki Tani
東京弁護士会 渋谷法律事務所
遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。