Q4.借金がある場合は必ず相続放棄した方がよいですか?

A.借金があるからといって、必ず相続放棄をした方がよいとは限りません。相続財産全体を調査したうえで判断することが大切です。

相続では、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産も一緒に引き継ぐことになります。

例えば、借金が1,000万円あっても、預貯金や不動産などの財産が2,000万円ある場合には、相続放棄をすると結果的に大きな財産を受け取る機会を失うことになります。

一方で、次のようなケースでは相続放棄を検討すべき場合があります。

  • 借金が財産を大きく上回っている
  • 請求が現実化しそうな保証債務など将来的な負担が大きい
  • 財産調査の結果、ほとんど資産が見当たらない
  • 相続財産を維持する費用が高額になる

また、借金や財産の状況がすぐには分からない場合には、相続放棄を急いで決めるのではなく、まずは相続財産を十分に調査することが重要です。

状況によっては、限定承認という制度を利用できる場合もあります。

弁護士へ相談するメリット

借金の有無だけで相続放棄を判断すると、本来受け取れるはずの財産まで失ってしまう可能性があります。

弁護士に相談すれば、相続財産や債務の内容を整理したうえで、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選択することが適切か、状況に応じたアドバイスを受けることができます。

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